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上記の金額は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金(昭和40年4月30日大蔵省告示154号)に該当するものです。 注)1.この寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。 2.上記の措置を受けるために、確定申告に際して、領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管してください。